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大田区に住民票あり、国民健康保険に加入している方がお亡くなりになったとき、葬儀の支援金として70,000円の給付を受け取ることが可能です。葬儀をしてから2年以内の申請であれば、喪主は給付を受けることができます。
この制度を知らないと、給付されるはずのものが給付されなくなってしまいます。少しでも葬儀にかかる経済的な負担を和らげたり、納得のできる葬儀を行うために、ここではその申請方法や支給条件を詳しく解説します。
「葬祭費支給」とは、大田区で国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合に、申請により大田区から受け取れる給付金です。75歳以上で、後期高齢者医療制度に加入していた場合にも受け取ることができます。
大田区で葬祭費として支給される金額は原則として70,000円です。実際の葬儀費用に関わらず、一律金額になります。ただし、以下の場合は支給されませんのでご注意ください。
葬祭費支給制度の内容は、故人様が加入していた保険によって受け取る金額が異なります。
国民健康保険 | 後期高齢者医療制度 | 社会保険 |
---|---|---|
70,000円 | 70,000円 | 50,000円 |
葬儀費用の「領収書」の宛名にお名前の記載がある方=「喪主」となります。ご遺族やご家族ではなく、あくまで喪主が対象になりますのでご注意ください。
葬祭費支給の申請期限は、葬儀が終わった日から2年以内です。過ぎてしまうと受け取る権利を失ってしまいます。
損をしないために葬儀の日付を確認をし、葬儀が終わったら早めに申請しましょう。
葬祭費を受取る方ではなく、個人様の住民票があった自治体で申請することに注意をしてください。
以前の会社を退職することを機に、国民健康保険に切り替えた場合には要注意です。
以前加入していた社会保険を抜けてから3ヶ月以内は、「埋葬費」として葬祭費に該当する給付金を受け取ることになるので、国民健康保険から二重に葬祭費を受取ることができません。
その場合には、埋葬費が支払われる社会保険会社に問合わせをして下さい。
大田区の場合は、火葬式(直葬)のみの場合でも支給対象になります。しかし自治体によっては、火葬のみでは葬祭費の申請が通らない場合があります。また今後、制度が変わる可能性も0ではありません。最新の情報は、以下の電話番号へ電話して確認をしてみると良いでしょう。
申請場所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
国保年金課 国保給付係 | 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 | 03-5744-1211 |
後期高齢者医療給付担当 | 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 | 03-5744-1254 |
また身元確認で、下記のどちらかが必要です。
以下なら1点必要 | 以下なら2点必要 |
---|---|
・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・パスポート | 健康保険証 年金手帳 介護保険被保険者証 各種医療受給者証 |
事前申請ではなく、申請する時点で既に行われた葬儀に対して有効です。また保険証はコピー不可となっているのでご注意してください。
葬儀が終わった翌日から2年以内に、大田区役所へ向かいます。
住所 | 〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 |
アクセス | JR京浜東北線、東急多摩川線、池上線「蒲田駅」東口から徒歩約1分 |
受付時間 | 8:30~17:00 ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。 |
用意した必要書類を持って窓口に行き、手続きを行います。
大田区役所の場合、以下の窓口へ向かいます。
加入している保険の内容 | 申請場所 | 窓口 |
---|---|---|
国民健康保険 | 国保年金課 国保給付係 | 4階 12番窓口 |
後期高齢者医療制度 | 後期高齢者 医療給付担当 | 4階 25番窓口 |
申請書類に記載した口座に、葬祭費が支給されます。
おおよその振り込み時期は、申請が受理されてから約2か月後となります。